利を侵害された売主による転売について本編が定めている条件(2−706条)に従う。 UCC§2−719. 救済方法の契約による変更または制限 (1) 本条第2項及び第3項ならびに損害賠償額の予定乃至制限に関する前条の規定に従い、 (a) 本編に定める救済方法に加えまたはそれに代えて他の救済方法を合意で定めることができ、また本編の認める損害賠償額の算定基準を合意により制限または変更することができる。例えば、買主に認められる救済方法を、物品を返還して代金の払戻しを受けること、または契約に適合しない物品の全部または一部の修理乃至取替を求めることに限ることができる。 (b) 定められた救済方法はその何れでも選ぶことができる。ただし、明示の合意で救済方法を一つに限るときは、それが唯一の救済方法となる。 (2) 限定乃至制限された救済方法では、四囲の事1音からみて、その本来の目的が達成できない場合には、この法律で定める通りの救済方法が認められる。 (3) 派生的損害賠償額は、不法でない(unconscionable)限り、その一部または全部を免除することができる。消費者用物品の場合において、人身傷害(injury)にもとづく派生的損害賠償額を制限することは不法と推定されるが、商業上の損失(commercial loss)にもとづくものについては不法と推定されない。
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